海外で働く場合、年金はどうなる?

国境を越えて働く人が今後ドンドン増えていきます。海外で働く場合、原則、現地国の社会保障制度に加入しなければなりませんが、年金はどうなるのでしょう。

日本は社会保障協定を14か国と結んでいます。年金保険料の二重払い防止、加入期間の通算が認められています。

社会保障協定(保険料の二重負担防止および年金加入期間の通算)を結んでいる国はドイツ、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス。

社会保障協定(保険料の二重負担防止のみ)はイギリス、韓国、(発効準備中の)イタリアとなっています。

自分はどうなる?と思った方、正確な情報は、日本年金機構へ http://www.nenkin.go.jp

以下、ニュースリリースです。 ////////////////////////////////////////

WIPジャパン、日本年金機構「諸外国の年金関連カスタマーサービスに係る調査」を受託
~ 外国人にも対応できる年金サービスを考える ~

グローバルビジネス支援サービスを提供するWIP(ウィップ)ジャパン株式会社(本社:東京都千代田区)はこのたび、日本年金機構の「諸外国の年金関連カスタマーサービスに係る調査」を受託しました。(2013年1月10日付)

国境を越えて働く人が世界的に増加しています。日本でも外国人登録者数は、1991年の122万人から2011年時点で208万人となり、20年間で7割も増えています[1]。内、外国人労働者数も、2007年10月外国人雇用状況の届出が義務化されてからの4年間で20万人も増え、2011年には69万人となっています[2]。

海外で働く場合、現地国の社会保障制度に加入する必要がありますが、母国と現地国の保険料を二重に負担しなければいけないケース、年金を受け取るためには一定期間現地国の年金に加入しなければいけないために保険料の掛け捨てになってしまうケース等が生じています。

こうしたケースを防ぐために、日本は14カ国(2013年1月16日現在、)と協定[3]を結んでおり、日本国内に住所を持つ20歳以上60歳未満の外国人にも公的年金に加入する義務があるため[4]、年金事務所等での外国人に対するカスタマーサービスの必要性が高まっています。

そこで、今後、公的年金業務の運営を委託された日本年金機構が、外国人に対するカスタマーサービス向上をどのように行っていくべきかを検討するため、各国の年金事務実施機関のカスタマーサービスについて調査を行うこととなりました。

調査対象国は、社会保障協定締結国でもあり、国内に外国人を比較的多く抱えるアメリカ合衆国、ブラジル、フランス、韓国、オーストラリアの計5か国。

具体的には、どのように年金対象者を把握し、保険料を徴収し、年金額の支払をしているか、また、どのようなIT活用を行っているか、窓口対応、納付記録の提供方法等、事務処理・カスタマーサービスについて調査を行います。

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[1] http://www.moj.go.jp/index.html (法務省)
[2] http://www.mhlw.go.jp/ (厚生労働省)
[3] 社会保障協定(保険料の二重負担防止および年金加入期間の通算)を結んでいる国はドイツ、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、社会保障協定(保険料の二重負担防止のみ)はイギリス、韓国、(発効準備中の)イタリアとなっている。
[4] http://www.nenkin.go.jp/ (日本年金機構)

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■WIPジャパン株式会社について:
2000年に設立されたWIPジャパン株式会社は、諸外国リサーチ全般、海外マーケティングコンサルティング、多言語翻訳などのグローバルビジネス支援(Global Business Support:GBS)サービスを提供しています。顧客には、多言語で様々な情報を発信・伝達・入手する必要のある約4千社以上の企業、政府組織、研究機関が含まれます。
http://japan.wipgroup.com/
東京本社 102-0093 東京都千代田区平河町1-6-8 平河町貝坂ビル
Tel: 03-3230-8000 Fax: 03-3230-8050  
本件問い合わせ先: 情報事業本部・片平

20130125_PR_日本年金機構_ページ_1

マルチリンガルカート、最新チラシ紹介

日本最大の多言語・多通貨・海外向けネットショップシステム
「マルチリンガルカート」

最新チラシが今日できました。旧バージョンに比べて少しスッキリ。

月額17,800円~にて 日本から 世界に売りませんか?

WIPスタッフが実務専門誌に「中国向けEC解説記事」を寄稿しました

ビジネス法務 2012年 06月号 [雑誌]
ビジネス法務 2012年 06月号 [雑誌]

以下、ニュースリリースです! \(^O^)/

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当社スタッフが実務専門誌に「中国向けEC解説記事」を寄稿
~ 中国向け通販サイト開設でチェックすべき法規制と留意点 ~

グローバルビジネス支援サービスを提供するWIP(ウィップ)ジャパン株式会社(本社:東京都千代田区、以下、WIPジャパン)の情報事業部シニアコンサルタント・坂井岳志が、『ビジネス法務』(中央経済社)2012年6月号に、「中国向けに通販サイトを開設する上での法的留意点」と題した解説記事を寄稿、中国向け通販サイト(EC)に関する「最低限考慮すべき法律」および「…進出ステップ別の法規制と留意点」について解説しています。

以下(1)~(3)で、本記事のエッセンスを紹介します。

(1)多岐にわたる規制対象

中国向けECを展開するにあたっては、「外国企業の営業活動」「通信販売の事業」「インターネットの開設」のほか、広告、外貨支払、通関、禁制品等にもさまざまな規制があることを考慮する必要があります。

(2)非経営性と経営性

中国でインターネットサイトを公開するには、「非経営性インターネット情報サービス」と「経営性インターネット情報サービス」の2つの方法に分けられます。

これは、前者が当局への届出(ICP登録)制であるのに対し、後者は許可(ICPライセンス)制です。

「非経営性」とは、情報の無償配信など、サイト自体が非収益性であることを意味し、「経営性」とは有償配信や電子商取引、バナー広告など、収益性のあるものを言います。

(3)通販サイト設置の3つのアプローチと留意点

第1ステップ:
中国に拠点を置かず、日本側にサーバーを設置し、越境で通販を展開
・何らかの問題が発生した場合、アクセス遮断や法的問題が生じる可能性もあり、中国法制や行政についての新しい動きや情報の入手を行う必要があります。

第2ステップ:
中国国内の通販モールの出店代行等を活用し、通販を展開
・モールに出店する場合、現地法人の設立および商標登録等が必要な場合もあるので注意が必要です。

第3ステップ:
中国国内にサーバーを設置し、通販を展開
・サイトを展開する地域が異なると運用等も異なるので、進出地域により具体的な対応が求められます。

ミャンマー支援を強化します

WIPジャパン、ミャンマー進出支援を開始
現地パートナー強化へ

ミャンマーは、今後、政治の民主化とともに、経済の自由化と市場の劇的な拡大が予想されているため、現在、世界で最も注目されている国の一つとなっています。

一方、現在ミャンマー進出を果たしている日系企業は50社余り。日系企業にとってはミャンマーは未開拓市場と言っても過言ではありません。ちなみに、中国系企業はミャンマーに2万7000社以上が進出を果たしています。

ミャンマーが日本企業にとって魅力的なのは、市場の発展性はもちろんですが、何と言っても人件費が低いことです。ミャンマーの人件費は中国の5~6分の1程度と見られており、コスト削減を重視する企業には魅力的な地域です。

また、日本では欧米諸国と異なりミャンマー製品の輸入を禁じていないこと、ミャンマーには非常に親日派が多いということがビジネスを展開するうえにおいても日系企業には有利な点となっています。

ただ、道路や港湾、工業団地などのインフラの多くが未整備のミャンマーでビジネスを展開することは容易ではありません。また、同国に限ったことではありませんが、海外市場でビジネス上の人的ネットワークを築くには多大な時間を要します。

さらに、現地でのビジネスの進め方や規制の実態を知らなければなりません。サプライヤーやディストリビューターの確保や販売網の確立といった、まさにビジネスにおける“インフラ整備”が不可欠となります。

こうした点を支援すべく、WIPジャパンは、ヤンゴンの現地スタッフに加え、新たな現地パートナーをヤンゴン管区に隣接する沿岸地域・エーヤワディ管区に確保し、他地域でも強化しています。

日刊工業新聞に掲載されました!

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伊の中小企業連合会と提携

WIPジャパン(東京都千代田区、03-3230-8000)はイタリア・トスカーナ州の中小企業連合会(フィレンツェ市)と業務提携した。

WIPは中国などアジアの市場調査に強みがあり、連合会の企業が東アジアに進出する際のマーケティングやビジネスマッチングをサポートする。

同連合会はワインやアパレル、宝石関連メーカー800社以上が加盟 する組織。

以上、日刊工業新聞(2012.2.20)に掲載されていました。感謝です (^O^)/